第1条(名称・事務所)
- 本会の名称は、「特定非営利活動法人 通販未払い防止ネットワーク」という。
- 事務所及び主な活動場所は、代表者の自宅に置くものとする。
NPO法人 通販未払い防止ネットワーク(「本会」といいます)は、本会が情報収集し得たインターネット通販商品代金未払い者の個人情報データを交換・共有利用して頂くにあたり、会員の皆様に以下の会員々則(以下「本会則」といいます)を定めます。
本会に次の役員を置くものとする。役員の任期は2年。但し再選は妨げない。
本会則は、本会と会員との間に生ずる一切の関係に適用されるものとします。
本契約と同様に、本会に付随する全ての関係にも本会則が適用されるものとします。
本会は会員に承諾を得る事無く、本会則を変更する場合が有り、会員はこれを承諾するものとします。
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
法第16条第3項第2号前2項の規定は次に揚げる場合については、適用しない。
事例2)私企業間において、意図的に業務妨害を行う者の情報について情報交換される場合
上記項目を適応とみなし、悪質とみなされる代金未払い者の個人情報データの交換と共有を目的とする。
前項の目的を達成する為、会員相互の学習・向上を図る。
本会から会員に対する通知は、本規約に特に定めない限り、本会が運営するウェブサイト上の申込みフォームで会員専用ページに記載された会員の電子メールアドレス宛に、電子メールを送信する方法により行います。
本会が会員に対して前項記載の方法により通知した場合において、本会からの通知が会員に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、本会は一切責任を負わないものとします。
会員は本会が運営するウェブサイト上の申込みフォームにて、申込むものとします。
但し、本会の目的に賛同し、日本国に所在する住所地においてインターネット通販事業を営む、個人事業または法人に限り会員申し込み可能とする。また自社サイト上に「特定商取引法に基づく表示」を掲載している事が確認できなければならない。申し込みにおいては会員申込書を記入の上、預金口座の表紙のコピーまたは屋号・法人名の確認が出来る書類(登記簿謄本・住民票)を同封・送付しなければならない。
また、本会の活動を賛助する個人・法人及び団体は、賛助会員となることができる。賛助会員への個人情報データ共有・公開はしないものとし、本会においての決議権は与えられません。
会員の申込み後、会員が以下のいずれかに該当することが判明した場合、本会は、その申込みを拒絶し、又は取り消し、将来にわたって会員資格を与えない場合があります。
会員が申込みをし、メールを受信後当該メール内のURLをクリックした時点で、本会がアカウントを発行し、会員が本契約申込みの意思を示す場合、入金により本契約申込みを行うものとします。入金の確認ができた場合、本契約を開始します。但し、最大5日後までに、本会が指定する方法で入金確認が取れない場合は、自動的に申し込みを無効とし、本契約は開始しないものとします。
利用期間は毎年4月1日~翌年3月31日での契約の1年間とし、本契約開始日が利用期間途中であっても、入会金・年会費は全額支払いをするものとします。
入会金3,000円/月会費300円(月会費を一括振込の事とする)
以下の場合、会員は理由の如何に関わらず本会に対する利用目的の提供をただちに中止し、会員に対し会員資格の停止処分又は除名処分を行うものとします。また、規約違反により本会に損害を与えた場合には本会が会員に対し損害賠償請求することができます。
また、上記理由でサービスの提供を中止したことにより会員に生じた損害等については、本会は一切責任を負わないものとします。
会員は申込み時に申告した内容に変更があった場合、直ちに会員専用ページにて、会員が自身でその変更を行うものとし、本会へメール又はお問い合わせフォームを通じての内容変更依頼は無効とします。代金未払い者の交換・共有するにあたり、会員が報告した代金未払い者に関し、変更が生じた場合(代金回収・住所変更など)は速やかに、当会に連絡するものとする。(変更の連絡がなく、当会に対し損害が生じた場合、第21条を適応するものとする。)
会員が次の各号の一に該当する場合には退会とします。
会員は退会をするにあたり、その旨会員専用ページより届け出るものとします。本会は会員からの退会の届出を受領した場合、会員にその旨を電子メールにて通知する事とし、契約の期間満了日をもって契約終了することとします。但し、利用の如何に関わらず、残り契約期間分の返金はしないものとします。
退会時、データのバックアップ等は会員の自己責任において行い、本会は退会後のデータ保持に関して何ら関与しないものとします。また、本会はデータのバックアップ等の責任を一切負わないものとします。退会時に取得した代金未払い者のリストに関して、第三者への提供があった場合、第21条により、損害賠償請求したします。
会員は本会の入会金・年会費を、別途注意事項に定める支払方法にて支払うものとします。また、金融機関に支払う振込手数料その他の費用は会員の負担とします。会員は別途注意事項に定めるいずれの支払方法を選択した場合も、支払方法に不備があった場合は、直ちにお問い合わせフォームにてその旨を本会へ連絡するものとします。
会員が、本会の指定した支払方法以外で入金をした場合、又その他会員の責めに帰すべき要因により会員に生じた損害に関して、本会は一切の責任を負わないものとします。
賛助会員は、当会の趣旨に賛同する、個人・団体及び法人とし、一口5,000円の寄付をお願いします。口数に関しては任意とし、金融機関に支払う振込手数料その他に費用は賛助会員の負担とします。
会員専用ページより会員からの退会の連絡の無い場合、本会は会員に対し契約終了日10日前迄に次回契約更新を電子メールにて通知するものとします。本会が指定した期日までに会員が利用料金を支払い、本会がその入金を確認した時点で契約更新の手続きを完了する事とします。
本会が指定した期日に契約更新分の利用料金の入金が確認できない場合、本会は、会員に利用継続の意思がないものと判断し、契約終了することとします。
この時、本会は会員に対し契約終了を電子メールにて通知するものとします。また、本会は入金期日以後のデータ保持に関して何ら関与しないものとし、本会は一切その責任を負わないものとします。
会員は提供機能の範囲外でユーザーアカウントの変更は出来ないものとします。但し、本会は、会員の承諾を得ることなく、ユーザーアカウントの変更をする場合があるものとし、この時、本会は会員に対し当該変更につきメールにて速やかに通知するものとします。
本会は、会員の承諾を得ることなく料金を改訂する場合があり、会員はこれに同意することとします。また、改訂後の料金体系は、更新時に適用されるものとします。
会員は不特定多数に対し有償、無償に関らず、本会より得た情報を一切公開できないものとします。退会時に取得した代金未払い者のリストに関して、第三者への提供があった場合、第21条により、損害賠償請求したします。
下記の行為その他別途禁止事項のページに定める行為について一切禁止とします。
本会が発行したアカウント及びパスワードの第三者への貸し出しを禁止とします。
本会が発行したアカウント及びパスワードの管理は会員が一切の責任を負うものとし、本会は、第三者のアカウント及びパスワードの不正使用等によリ会員に生じたすべての損害についての責任を負わないものとします。会員が第三者にパスワードを知られた又は知られた可能性がある場合は、速やかに会員専用ページよりパスワードの変更を行うものとします。
会員のディスクエリア内のデータのバックアップ管理は会員が一切の責任を持つものとし、サーバの障害などによって会員のディスクエリアのデータが消失しても、本会は故意または過失によるもの全てにおいて一切の責任を負わないものとします。
本会は、会員の情報共有利用に際し、サーバーダウン等その他、会員が本会に損害を与えた場合、本会が会員に対し損害賠償請求することができるものとします。
また、会員の情報共有の利用により、支障の生じた場合は上記とは別に、本会が会員に対し損害賠償請求する場合があります。
本会より得た情報を他者へ公開・提供した事実を確認した場合、本会は該当会員に対し損害賠償を請求するものとします。
本会は、会員の情報共有の利用に際し、会員に対して発生した損害につき一切の責任を負わないものとします。また、本会は情報共有の利用に際し、会員が第三者に与えた損害の一切の責任を負わないものとし、会員が第三者に与えた損害は会員の責任と費用をもって解決し、本会に損害を与えることがないものとします。
本会はサーバの保守作業上必要な場合、又は会員からの依頼等、特に必要のある場合を除き会員の情報を第三者に提供しないものとします。本会は会員からら得た一切の情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
P.72-1-「保有個人データ」(法第2条第5項関連)
政令第3条-2当該個人データの存否が明らかになる事により、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの。
事例2)いわゆる不審者、悪質質なクレーマー等からの不当要求被害を防止する為、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合上記項目を適応とみなし、当該等行為を繰り返す者にリストの存在を公表しなくて良い但し、会員が事前に承諾した場合には、その承諾の範囲で第三者に開示できるものとし、また、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で、会員の事前の承諾なく第三者に開示できるものとします。
会員と本会の間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の合意専属管轄裁判所とします。
以下の場合、本会の合理的な判断に基づき会員に事前に通知することなく、情報共有の運用の全部又は一部を中断・停止することができるものとします。
上記に基づき本サービスの運用の全部又は一部が中断・停止されたことによって生じた会員の損害については、本会は一切責任を負わないこととします。
代金未払い者の情報を本会に報告し、交換・共有しようとする場合は、個人事業主及び法人の身分を証明できる書類の添付を必要とします。
以下の場合、本会の合理的な判断に基づき会員に事前に通知することなく、情報の削除をすることができるものとします。
なお、会員又は第三者が、発信した全ての情報に関する責任は会員又は第三者が負うものとし、本会は本会則に関する情報を監視・削除する義務を負うものではない為、当該情報、及び本会が情報を削除しなかったことによる、会員又は第三者の被った損害について、本会は一切責任を負わないものとします。会員により正当な理由による「個人情報データの削除願」が提出される事により、本会が交換・共有している個人情報データを削除するものとします。
(附則)本規約は2009年4月1日から適用されます。
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